ご利用の流れ
それぞれの保険によってご利用開始までの流れが異なります。
介護保険を通して訪問看護サービスを受ける場合
予め介護保険の申請を提出して要介護の認定を受ける必要があります。(通常は申請から認定を受けるまで1か月程。)お早めに病院のソーシャルワーカーやケアマネジャーにご相談することをおススメいたします。
医療保険を通して訪問看護サービスを受ける場合
まずは主治医と当ステーションまでご相談ください。
介護保険、医療保険どちらの制度にも関わらず、訪問看護サービスを利用する場合は必ず主治医から訪問看護事業所宛てに「訪問看護指示書」を発行してもらう必要があります。(約1週間で発行。)
介護保険の場合
要介護の認定
受けている
受けていない
ケアマネジャーへ相談
要介護申請を行う(市区町村の介護保険課・地域包括センターにて)
主治医から「訪問看護指示書」を発行してもらう
訪問看護ステーションと契約する
医療保険の場合
主治医か利用したい訪問看護ステーションに相談
主治医から「訪問看護指示書」を発行してもらう
訪問看護ステーションと契約する
主治医から「訪問看護指示書」を発行してもらう
訪問看護ステーションと契約する